○十和田地域広域事務組合職員の通勤手当支給規則

平成10年4月1日

規則第30号

十和田地区消防事務組合職員の通勤手当支給規則(昭和47年十和田地区消防事務組合規則第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第21号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、職員に対する通勤手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(総則)

第2条 条例第21条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

2 条例第21条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第21条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第1号)によりその通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(平19規則15・平20規則7・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第21条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(平16規則6・平20規則7・一部改正)

(支給範囲の特例)

第5条 条例第21条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(平29規則7・一部改正)

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(特別急行列車等及び橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(平16規則6・一部改正)

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第15号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(平19規則15・一部改正)

第8条 条例第21条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第21条第8項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 管理者の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 管理者の定める普通交通機関等 管理者の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び復路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平16規則6・平19規則15・令5規則6・一部改正)

第8条の2 削除 (平19規則15)

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の3 条例第21条第2項第2号(十和田地域広域事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第16号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は100分の50とする。

(平13規則2・追加、平20規則7・令5規則6・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第8条の4 条例第21条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第21条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額の合計額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第21条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第21条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(平13規則2・旧第8条の3繰下、平16規則6・平19規則15・一部改正)

(交通の用具)

第9条 条例第21条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(平20規則7・一部改正)

(通勤の実情に変更を生じる職員)

第10条 条例第21条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが管理者の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第11条 条例第21条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び管理者がこれに準ずると認める住居とする。

(特別急行列車等の利用の基準)

第12条 条例第21条第3項及び第4項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 特別急行列車等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると管理者が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると管理者が認めるものであること。

(特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第13条 特別急行列車等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は、特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第21条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「特別急行列車等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と読み替えるものとする。

(平16規則6・一部改正)

(条例第21条第4項の規則で定める者)

第14条 条例第21条第4項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(2) 国又は他の地方公共団体の職員

(3) 公庫等の職員

(4) その他管理者が前3号に掲げる者に準ずると認める者

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第15条 条例第21条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び管理者がこれに準ずると認める住居とする。

(権衡職員等の範囲)

第16条 条例第21条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが管理者の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

第17条 条例第21条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 次に掲げる事由が生じた職員のうち、条例第21条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該事由の発生の直前の住居(当該事由の発生の日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び管理者がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等でその利用が第13条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする官署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該事由の発生前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなることと等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、特別急行列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものに限る。)

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用(同法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定による派遣又は人事交流等から復帰したこと。

 人事交流等により採用されたこと。

(2) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、特別急行列車等でその利用が第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(3) その他条例第21条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者の定める職員

(令5規則6・一部改正)

(条例第21条第5項に規定する公署)

第18条 条例第21条第5項の規則で定める公署は、山間地等に所在する公署で管理者の定めるものとする。

(条例第21条第5項に規定する職員)

第18条の2 条例第21条第5項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 条例第21条第1項第1号又は第8条の4第2号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円以下である職員

(2) 第8条の4第1号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第21条第2項第2号に定める額の合計額が5万5,000円以下である職員

(3) 第8条の4第3号に掲げる職員

(平16規則6・追加、平19規則15・一部改正)

(橋等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第19条 橋等に係る通勤手当の額の算出を行う区間は、山間地等への交通に利用する橋等の区間及びそれに連続する区間で通常の運賃に加算される運賃を負担することとなるもの並びに当該橋等の利用に係る料金を負担することとなる区間とする。

2 第6条及び第7条の規定は、橋等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第21条第5項第1号に規定する特別運賃等の額に相当する額の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「橋等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「橋等」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「橋等」と、「運賃等」とあるのは「特別運賃等」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「橋等」と読み替えるものとする。

(平16規則6・一部改正)

(支給日等)

第19条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第21条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第24号)第6条第1項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第21条第6項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第21条第2項第1号に定める額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項第1号に定める額を負担しないものとした場合における同条第2項第1号に定める額。次号において同じ。)の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第21条第2項第1号及び第2号に定める額の合計額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の特別急行列車等を利用するものとして特別急行列車等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第21条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第20条の2第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平16規則6・追加、平19規則15・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第20条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第21条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(平16規則6・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第20条の2 条例第21条第7項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第21条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、又は同法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第28条第2項において「派遣等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第21条第7項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第8条の4第1号に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃等相当額及び条例第21条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6か月を超えるものがある場合 管理者の定める額

(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第19条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(ウ)に掲げる場合を除く。 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 管理者の定める額

3 特別急行列車等に係る通勤手当に係る条例第21条第7項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の特別急行列車等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る特別急行列車等(同号の改定後に1か月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての特別急行列車等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての特別急行列車等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6か月を超えるものがある場合 管理者の定める額

(2) 1か月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 2万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る特別急行列車等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第19条の2第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 2万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての特別急行列車等についての払戻金2分の1相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 管理者の定める額

4 橋等に係る通勤手当に係る条例第21条第7項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る橋等、同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての橋等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別運賃等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額

(2) 使用している定期券に通用期間が6か月を超えるものがある場合 管理者の定める額

5 条例第21条第7項の規定により職員に前3項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平16規則6・追加、平19規則15・令2規則7・令5規則6・一部改正)

(支給単位期間)

第20条の3 条例第21条第8項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等、特別急行列車等又は橋等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、特別急行列車等又は橋等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等、特別急行列車等又は橋等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、特別急行列車等又は橋等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び特別急行列車等又は橋等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該特別急行列車等又は当該橋等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 管理者の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、特別急行列車等若しくは橋等又は第8条第1項第3号の管理者の定める普通交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等、特別急行列車等又は橋等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他管理者の定める事由が生ずること。

(平16規則6・追加、平19規則15・平20規則7・令5規則6・一部改正)

第20条の4 支給単位期間は、第20条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平16規則6・追加、令2規則7・一部改正)

(支給できない場合)

第21条 条例第21条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当を、支給することができない。

(平16規則6・一部改正)

(事後の確認)

第22条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第21条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(平16規則6・一部改正)

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平16規則6・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第2号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平16規則8・旧附則・一部改正)

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院修学休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は復帰に係るこの規則による改正後の十和田地域広域事務組合職員の通勤手当支給規則第20条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。

(平16規則8・追加)

(平成16年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の十和田地域広域事務組合職員の通勤手当支給規則第20条の2第1項第3号に規定する事由が生じた職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(改正後の十和田地域広域事務組合職員の通勤手当支給規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

17 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の十和田地域広域事務組合職員の通勤手当支給規則(次項において「改正後の規則」という。)第8条の3及び第17条(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

(6か月を超える通用期間である通勤用定期乗車券を使用している職員に関する経過措置)

18 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の十和田地域広域事務組合職員の通勤手当支給規則第8条第1項、第13条第3項又は第19条第3項の規定による通勤手当の支給を受けている職員で、6か月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)を使用している職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、改正後の規則第20条第2項、第20条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第20条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令5規則6・全改)

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(平23規則7・全改)

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十和田地域広域事務組合職員の通勤手当支給規則

平成10年4月1日 規則第30号

(令和5年9月6日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成10年4月1日 規則第30号
平成13年3月21日 規則第2号
平成16年3月31日 規則第6号
平成16年4月23日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第15号
平成20年2月29日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第7号
平成29年3月31日 規則第7号
令和2年6月29日 規則第7号
令和5年9月6日 規則第6号