○平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置規則

平成17年12月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年十和田地域広域事務組合条例第10号。以下「改正条例」という。)附則第5項及び第6項の規定に基づき、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第2条 改正条例附則第5項の規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例の規定による改正後の十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例第18条第1項後段又は第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同月前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例の規定による改正前の給与条例第18条第1項後段又は第22条第5項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(2) 公社、公庫等の職員(管理者の定めるものに限る。)

(3) 国又は他の地方公共団体の職員(管理者の定めるものに限る。)

(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第3条 改正条例附則第5項第1号の規則で定めるものは、平成17年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

2 改正条例附則第5項第1号の規則で定める日は、平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の数の算定)

第4条 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成17年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第2条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、同条第1号から第4号までに掲げる者(以下この号及び次条において「特別職の職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち特別職の職員等として勤務した期間(同項において「特定特別職の職員等期間」という。)を除く。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地方公務員法第29条第1項、第2又は第3の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業法第9条第2項若しくは十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第15号)第16条第3項の規定により給与を減額された期間又は同条例第17条第4項の規定により無給とされた期間

(5) 十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例第13条の規定により給与を減額された期間

2 改正条例附則第5項第1号の規則で定める数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号又は第4号に掲げる期間(特定特別職の職員等期間のある月にあっては、同項第2号又は第4号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間(特定特別職の職員等期間のある月にあっては、同項第3号又は第5号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額(特定特別職の職員等期間のある月にあっては、給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(第6条において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

第5条 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員等に関する規則の廃止)

2 十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員等に関する規則(平成15年十和田地域広域事務組合規則第11号)は、廃止する。

平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置規則

平成17年12月1日 規則第24号

(平成17年12月1日施行)