○平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則
平成18年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 平成18年改正給与条例 十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年十和田地域広域事務組合条例第2号)をいう。
(2) 改正前の規則 十和田地域広域事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年十和田地域広域事務組合規則第10号)による改正前の十和田地域広域事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第25号。以下「規則」という。)をいう。
(3) 切替日 平成18年4月1日をいう。
(4) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
(5) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正給与条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正給与条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。
(6) 降格 職員の職務の級を同一の号級表の下位の職務の級に変更することをいう。
(7) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けていた期間
ウ 派遣職員として派遣されていた期間
エ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
オ 十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第12条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
(8) 復職時調整 規則第42条又は十和田地域広域事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第16号)第6条の規定による給料の調整をいう。
(9) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない国若しくは他の地方公共団体の職員又は公社、公庫等の職員その他管理者の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(平20規則8・平22規則20・一部改正)
(平成18年改正給与条例附則第7項の規則で定める職員)
第3条 平成18年改正給与条例附則第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員
(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員
(5) 切替日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(6) 切替日以降に平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員でなくなった職員
(平20規則8・平21規則14・平22規則20・一部改正)
(平成18改正給与条例附則第8項の規定による給料の支給)
第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第6号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)に同条第6号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額から当該差額の2分の1の額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成18年改正給与条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の規則第25条から第28条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年十和田地域広域事務組合条例第2号)の施行の日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次条第1項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(2) 基準級より下位の職務の級に降格した場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正給与条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級)に降格したものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第24条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第43条又は平成18年改正給与条例附則第14項の規定による改正前の十和田地域広域事務組合職員の育児休業等に関する条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ アに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(5) 管理者の承認を得てその号給を決定された場合又は管理者の定めるこれに準ずる場合 管理者の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が管理者の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額から当該差額の2分の1の額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成18年改正給与条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(平20規則8・平21規則14・平22規則20・平23規則12・平27規則2・一部改正)
(平成18年改正給与条例附則第9項の規定による給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(管理者の定める職員にあっては管理者の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第6号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額から当該差額の2分の1の額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成18年改正給与条例附則第9項の規定による給料として支給する。
(平21規則14・平22規則20・平23規則12・平27規則2・一部改正)
(この規則により難い場合の措置)
第6条 平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第20号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。