○平成18年改正給与条例附則第4項の規定による職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年十和田地域広域事務組合条例第2号)附則第4項の規定による職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務の級の最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第21号)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)及びその者が旧給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(十和田地域広域事務組合職員の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)

2 十和田地域広域事務組合職員の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年十和田地域広域事務組合規則第21号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1級

全ての給料月額

管理者の定める号給

2級

全ての給料月額

93(最高号給)

3級

全ての給料月額

125(最高号給)

4級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

上記以外の給料月額

113(最高号給)

5級

383,000

109

110

111

112

113

上記以外の給料月額

113(最高号給)

6級

418,700

89

90

91

92

93

上記以外の給料月額

93(最高号給)

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

上記以外の給料月額

85(最高号給)

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

上記以外の給料月額

77(最高号給)

9級

489,400

53

54

55

56

57

493,500

57

58

59

60

61

上記以外の給料月額

61(最高号給)

イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1級

全ての給料月額

125(最高号給)

2級

384,900

129

130

131

132

133

387,400

133

134

135

136

137

389,900

137

138

139

140

141

392,400

141

142

143

144

145

上記以外の給料月額

145(最高号給)

3級

417,200

137

138

139

140

141

上記以外の給料月額

141(最高号給)

4級

428,200

109

110

111

112

113

431,000

113

114

115

116

117

433,800

117

118

119

120

121

436,600

121

122

123

124

125

上記以外の給料月額

125(最高号給)

5級

434,300

117

118

119

120

121

437,300

121

122

123

124

125

上記以外の給料月額

125(最高号給)

6級

457,300

89

90

91

92

93

上記以外の給料月額

93(最高号給)

7級

465,800

77

78

79

80

81

469,300

81

82

83

84

85

上記以外の給料月額

85(最高号給)

8級

487,000

69

70

71

72

73

490,600

73

74

75

76

77

上記以外の給料月額

77(最高号給)

9級

500,900

53

54

55

56

57

504,800

57

58

59

60

61

上記以外の給料月額

61(最高号給)

平成18年改正給与条例附則第4項の規定による職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける…

平成18年3月30日 規則第12号

(平成18年4月1日施行)