○十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例等の特例に関する条例

平成25年6月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、一般職に属する職員の給与を減額するため、十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第21号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与条例第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年十和田地域広域事務組合条例第2号)附則第7項の規定による給料を含む。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

1級及び2級

100分の2.2

3級、4級、5級及び6級

100分の3.5

7級

100分の4.5

消防職給料表

1級、2級及び3級

100分の2.2

4級、5級、6級及び7級

100分の3.5

8級

100分の4.5

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 特地勤務手当 当該職員の給与月額に対する特地勤務手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(2) 給与条例第22条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与条例第22条第1項 前項に定める額

 給与条例第22条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第33条第4項 前項に定める額に100分の60を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第13条第14条第15条及び第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から給与月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第15号)第16条第3項の規定の適用については、同条中「同条例第17条」とあるのは、「十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例等の特例に関する条例(平成25年十和田地域広域事務組合条例第1号)第2条第3項」とする。

(十和田地域広域事務組合職員の育児休業等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、十和田地域広域事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第16号)第20条の規定の適用については、同条中「十和田地域広域組合職員の給与に関する条例第17条」とあるのは、「十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例等の特例に関する条例(平成25年十和田地域広域事務組合条例第1号)第2条第3項」とする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例等の特例に関する条例

平成25年6月26日 条例第1号

(平成25年7月1日施行)