○十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則

平成10年4月1日

規則第24号

十和田地区消防事務組合職員の給与に関する条例施行規則(昭和47年十和田地区消防事務組合規則第6号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(日割計算)

第3条 職員が、給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 法令若しくは条例の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、法令若しくは条例の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(平20規則4・平28規則11・一部改正)

(給与の減額)

第4条 条例第13条の規定により給与を減額する場合、その月における減額すべき給与の額は、翌月の給与から差し引く。ただし、退職、休暇等により、減額すべき給与の額を翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(平27規則1・旧第4条の2繰上)

(端数計算)

第5条 端数計算は、次の各号に定めるところによる。

(1) 支給すべき給与の各給与種目別の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(2) 給与を減額する場合の1時間当たりの給与額、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の1時間当たりの額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを切り上げるものとする。

(3) 給与を減額すべき時間又は時間外勤務、休日勤務若しくは夜間勤務の時間の全時間数を計算する場合において、その時間に30分以上1時間未満の端数が生じたときはこれを切り上げ、30分未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(給料の支給日)

第6条 条例第5条第2項に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第10条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を給料の支給日とする。

2 管理者は、特別の事情がある場合は、前項の給料の支給日を変更することができるものとする。

第2章 管理職手当

(支給の範囲及び支給額)

第7条 条例第8条第1項及び第2項に規定する規則で指定する職及び当該職を占める職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び職に応じ、別表第1に掲げる額とする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第1に定める職にある職員のほか、管理者の指定する職にある職員に対し、管理者の定める額の管理職手当を支給することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の管理職手当の額は、第1項の額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 第1項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の管理職手当の額は、第1項の額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

5 別表第1に定める職に欠員がある場合又はその職の占める職員が休職にされている場合において、その職について代理、心得等として発令され、その職を行う職員には、管理職手当を支給する。

(平19規則17・平20規則4・令5規則6・一部改正)

第8条 削除

(支給の方法)

第9条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、条例第22条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病により条例第13条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、支給しない。

(支給日)

第10条 管理職手当は、その月分をその月の給料支給日に支給する。

第3章 扶養手当

(届出)

第11条 条例第10条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

(扶養親族の認定)

第12条 任命権者(その委任を受けたものを含む。以下同じ。)が、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

第13条 任命権者が、前条の認定を行うに当たっては、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その他の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(2人以上が扶養している場合の認定)

第14条 2人以上の者が同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(支給の方法)

第15条 職員が次に掲げる場合に該当して、給料を減額されたときにも扶養手当は減額しない。

(1) 特に承認なくして勤務しなかったため、条例第13条の規定により、給料を減ぜられた場合

(2) 地方公務員法第29条の規定により、減給の処分として、給料を減ぜられた場合

(平20規則4・一部改正)

第16条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されない。

(1) 地方公務員法第29条の規定に基づき、停職を命ぜられた期間

(2) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(平20規則4・一部改正)

第4章 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当

(時間外勤務命令)

第17条 時間外勤務命令基準は、次の各号による。

(1) 職員が平常満足すべき勤務状態にて勤務し、なお正規の勤務時間内において、自己の担当する業務を処理し得ず、これがため組合の行政に支障をきたす場合若しくはそのおそれある場合

(2) 重要かつ緊急を要する業務にして、正規の勤務時間内に処理し得ない場合

(3) 突発的業務にして、正規の勤務時間を超えて服務を要する場合若しくは退庁後あらためて出勤を要する場合

2 職員が前項の規定により、時間外勤務の必要ある場合は、任命権者に申出てその命令を得て勤務しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

(時間外勤務手当等の算出基礎に含まれる特殊勤務手当)

第17条の2 条例第17条第2項の規則で定める特殊勤務手当は、次に掲げるものとする。

(1) 危険業務手当

(2) 救急業務手当

(3) ごみ処理業務手当

2 条例第17条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる特殊勤務手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 手当の額が業務又は作業に従事した日1日当たりの額で定められている特殊勤務手当 当該手当の額を1日当たりの勤務時間数(1週間当たりの勤務時間を5で除して得た数をいう。)で除して得た額

(2) 手当の額が業務又は作業に従事した時間1時間当たりの額で定められている特殊勤務手当 当該手当の額に、支給する手当等の区分に応じて、別表第2に定める割合を乗じて得た額

(3) 手当の額が作業1回当たりの額で定められている特殊勤務手当 1の給与期間において計算される当該特殊勤務手当の支給額の総額をその給与期間に当該作業に従事した総時間数で除して得た額に、支給する手当等の区分に応じて、別表第2に定める割合を乗じて得た額

(平28規則11・全改)

(条例第17条第1項の規則で定める時間)

第17条の3 条例第17条第1項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下この条において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前号の規定による時間に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(3) 育児短時間勤務職員等 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(平28規則11・追加、令5規則6・一部改正)

(時間外勤務手当の支給割合等)

第17条の4 条例第14条第1項の規則で定める割合は、次に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、次に定める時間とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 条例第13条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下「休日等」という。)が属する週において、条例第15条の規定により休日勤務手当が支給される時間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

 条例第14条第3項に規定する割振り変更前の勤務時間(以下「割振り変更前の勤務時間」という。)勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間以上である週の場合 休日等が属する週において、条例第15条の規定により休日勤務手当が支給される時間

 割振り変更前の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間未満である週の場合 勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(休日等が属する週においては、当該時間に条例第15条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)に達するまでの時間

 の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りについて定めることとなる期間(以下「割振り単位期間」という。)が1週間を超える場合で、1の割振り単位期間におけるの規定により得られる時間が、38.75に当該割振り単位期間の歴日数を乗じて得た数を7で除して得た数から当該割振り単位期間における割振り変更前の勤務時間の合計時間を差し引いた時間に相当する時間(当該割振り単位期間に休日等が属する場合においては、当該時間に条例第15条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)を超える場合にあっては、当該相当する時間に達するまでの時間

3 条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(平14規則18・平20規則4・平22規則9・一部改正、平28規則11・旧第17条の3繰下、令5規則6・一部改正)

(休日勤務命令)

第18条 休日勤務命令は、時間外勤務命令の基準を準用する。

(休日勤務手当の支給される日の特例)

第18条の2 条例第15条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日(勤務時間条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日が休日等又は勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日とする。

(平22規則9・一部改正)

(休日勤務手当の支給割合)

第18条の3 条例第15条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(旅行中の時間外勤務手当)

第19条 旅行中の時間外勤務手当の支給については、明確にその証明ができる場合に限るものとする。

(夜間勤務手当)

第20条 夜間勤務手当は、休憩時間、睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

(支給日)

第21条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

(平22規則9・一部改正)

(命令簿及び支給整理簿)

第22条 時間外勤務、休日勤務、夜間勤務の命令簿及びその手当の支給整理簿は、任命権者が定めるものとする。

第5章 期末手当

(期末手当の支給を受ける職員)

第23条 条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法第28条第2項第1号又は十和田地域広域事務組合職員の分限に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第10号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(5) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(平11規則11・平15規則2・平20規則4・平28規則11・一部改正)

第24条 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他管理者の定めるものに限る。)となったもの

 公社、公庫等の職員(管理者の定める者に限る。以下同じ。)

 国又は他の地方公共団体の職員(管理者の定める者に限る。)

(平13規則2・平14規則18・平19規則17・令5規則6・一部改正)

第25条 条例第22条第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(平17規則9・一部改正)

第26条 基準日前1か月以内において条例の適用を受ける常勤の職員(条例第23条の規定の適用を受ける者を除く。以下同じ。)又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(平13規則2・平14規則18・令5規則6・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第26条の2 条例第18条第5項(条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第3の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第18条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平13規則2・平18規則9・平28規則11・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第27条 条例第18条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第23条第3号及び第5号に掲げる職員については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職されていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第14条の規定により読み替えられた条例第4条第3項に規定する算出率をいう。第34条第2項第3号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 地方公務員法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(6) 条例第23条の規定の適用を受ける職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間については、その全期間

3 条例第22条第1項の規定の適用を受ける職員(以下「公務傷病等による休職者」という。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(平11規則11・平17規則9・平20規則4・平23規則16・平28規則11・令4規則4・令5規則6・一部改正)

第28条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 単純労務職員

(2) 公社、公庫等の職員

(3) 国又は他の地方公共団体の職員(管理者の定めるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平14規則21・平19規則17・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第28条の2 条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を条例第19条第5項及び第22条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平17規則9・一部改正)

(一時差止処分の手続)

第28条の3 任命権者は、条例第18条の3第1項(条例第19条第5項及び第22条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。

第28条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に期末手当(勤勉手当)支給一時差止処分書(様式第3号)を交付しなければならない。

2 前項の期末手当(勤勉手当)支給一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を十和田地域広域事務組合の掲示場に公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に期末手当(勤勉手当)支給一時差止処分書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第28条の5 条例第18条の3第2項(条例第19条第5項及び第22条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて管理者に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第28条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに、理由を付してその旨を期末手当(勤勉手当)一時差止処分取消通知書(様式第4号)で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第28条の7 条例第18条の3第5項(条例第19条第5項及び第22条第6項において準用する場合を含む。)に規定する処分説明書(様式第5号次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、管理者に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(平28規則11・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第28条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を管理者に提出しなければならない。

(その他の事項)

第28条の9 第28条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(支給日)

第29条 条例第18条第1項に規定する期末手当の支給日は、6月にあっては30日、12月にあっては10日(その日が祝日法による休日又は土曜日に当たるときはその前日、日曜日に当たるときはその前々日)とする。

(平14規則21・一部改正)

第6章 勤勉手当

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第30条 条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条第5項において準用する条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、第27条第3項に該当する者を除く。

(2) 第23条第3号及び第5号いずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(平11規則11・平20規則4・平28規則11・一部改正)

第31条 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第24条第2号及び第3号に掲げる者

(勤勉手当の支給割合)

第32条 条例第19条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第36条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第33条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第34条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第23条第3号及び第5号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第32条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 条例第13条の規定による給与を減額された期間。ただし、その期間のうち3日までを除く。

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(第6号及び第38条第2項第3号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間は除く。

(7) 条例第23条の規定の適用を受ける職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間については、その全期間

(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第18条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 地方公務員法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その全期間

(12) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(平11規則11・平20規則4・平22規則9・平28規則11・平28規則25・令4規則4・令5規則6・一部改正)

第35条 第28条第1項の規定は、前条の規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平14規則21・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第36条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各任命権者が定めるものとする。ただし、各任命権者は、その所属の条例第19条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ管理者と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の116.5以上100分の195以下

(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の105.5以上100分の116.5未満

(3) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の管理者の定める職員を除く。) 100分の94.5

(4) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の管理者の定める職員 100分の86.5以下

2 前項第3号の規定の適用については、当分の間、「100分の94.5」とあるのは、「100分の94.5以上100分の97.5以下」とする。

3 第1項の場合において、直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員について同項第1号から第3号までのいずれに該当するかを定めるとき並びに当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の人事評価の結果が下位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の人事評価の結果が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

4 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。

(平18規則9・全改、平18規則20・平20規則4・平22規則9・平22規則19・平23規則4・平26規則9・平27規則1・平28規則11・平28規則25・平29規則4・平29規則8・平31規則6・令2規則1・令4規則7・令5規則6・令6規則1・一部改正)

第36条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の46.25超

(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の管理者の定める職員を除く。) 100分の46.25

(3) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の管理者の定める職員 100分の44.25以下

2 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「同項第1号から第3号まで」とあるのは「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平18規則9・追加、平20規則4・平22規則9・平22規則19・平23規則4・平26規則9・平27規則1・平28規則11・平28規則25・平29規則4・平29規則8・平31規則6・令4規則7・令5規則6・令6規則1・一部改正)

第36条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平18規則9・追加)

(支給日)

第37条 条例第19条第1項に規定する勤勉手当の支給日は、6月にあっては30日、12月にあっては10日(その日が祝日法による休日又は土曜日に当たるときはその前日。日曜日に当たるときはその前々日)とする。

(期末手当及び勤勉手当の計算の基礎)

第38条 期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給与月額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 休職者の場合は、条例第22条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 条例第13条の規定に基づき給与が減額された場合は、減額前の給与月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合は、減ぜられない給与月額

2 第27条及び第34条の期間の計算については、次の各号に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例によるものとする。

(2) 1か月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1か月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。ただし、第34条第2項第3号ただし書の規定による給与を減額された期間3日の取扱いについては、1日のうち給与を減額された期間がある場合には、その日を1日とみなす。

(3) 前号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び第34条第2項第5号に定める30日を計算する場合は、次による。

 週休日等を除く。

 勤務時間が4時間となるように割り振られた日又はこれに相当する日(1日の正規の勤務時間が通常の勤務日の勤務時間の2分の1程度である日をいう。)については、日を単位とせず、これらの日に割り振られた勤務を要する時間をもって計算する。

(平17規則9・平22規則9・平31規則6・一部改正)

(基礎額の端数計算)

第38条の2 条例第18条第2項の期末手当基礎額又は条例第19条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第7章 寒冷地手当 (平16規則15・全改)

(寒冷の地域)

第39条 条例第20条第1項の規則で定める寒冷の地域は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)別表に掲げる地域とする。

(平16規則15・全改)

(支給対象外の職員)

第40条 条例第20条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 本邦外にある職員(基準日(条例第20条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)から当該基準日の属する月の末日までの期間の全日数にわたって本邦外にある職員に限る。ただし、同条第2項の表の扶養親族のある職員に該当する職員を除く。)

(2) 無給休職者

(3) 刑事休職者

(4) 停職者

(5) 専従休職者

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員

(平16規則15・全改)

(世帯主)

第41条 条例第20条第2項の表の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族(条例第9条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

(平16規則15・全改)

(扶養親族のある職員に含まれない職員)

第42条 条例第20条第2項の表備考の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 条例第21条の2第1項の単身赴任手当(以下「単身赴任手当」という。)を支給される職員であって、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)が寒冷地手当法別表に掲げる地域以外の地域にあるもの

(2) 単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)が寒冷地手当法別表に掲げる地域以外の地域にあるもの

(平16規則15・全改)

(勤務地以外の寒冷の地域における寒冷地手当の額)

第43条 条例第20条第3項の規則で定める額は、寒冷地手当法第2条第1項の規定の例により算出される額とする。

(平16規則15・全改)

(日割計算の適用者)

第44条 条例第20条第4項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 基準日において第40条各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

(2) 基準日において第40条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同条各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員となった場合

(3) 基準日において第40条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第22条第2項又は第3項の規定により寒冷地手当を支給される職員(以下「有給休職者」という。)のいずれかに該当する職員となった場合

(4) 基準日において有給休職者が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第40条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

(5) 基準日において有給休職者が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第22条第2項又は第3項の規定による割合を変更された場合

(平16規則15・全改)

(日割計算)

第45条 条例第20条第4項の規則で定める額は、同条第2項又は第3項の規定による額を前条各号に掲げる場合に該当した月の現日数から十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第15号)第3条第1項に規定する週休日を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

(平16規則15・全改)

(支給日等)

第46条 寒冷地手当は、給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて第40条各号に掲げる職員のいずれかに該当している職員が、支給日後に復職等をした場合には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

(平16規則15・追加)

(支給の特例)

第47条 次に掲げる職員であったものが、基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に引き続き条例の適用を受けることとなった場合は、当該職員に支給された寒冷地手当は、条例第20条第1項の規定により支給された寒冷地手当とみなす。

(1) 企業職員

(2) 技能職員等

(平16規則15・追加)

(確認)

第48条 管理者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員が扶養親族と同居していることを確認するものとし、同居していない場合にあっては、当該職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地手当法別表に掲げる地域であることを確認するものとする。

2 管理者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(平16規則15・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平16規則14・旧附則・一部改正、平21規則1・一部改正)

(経過措置)

2 平成16年度の寒冷地手当については、この規則の規定にかかわらず、平成16年12月31日までにこの規則の改正により定める。

(平16規則14・追加、平21規則1・一部改正)

(管理職手当の額の特例)

3 行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員の管理職手当の額は、別表第1の規定にかかわらず、平成31年3月31日までの間、附則別表に掲げるとおりとする。

(平21規則1・追加、平31規則6・一部改正)

4 条例第8条第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職員のうち、前項に規定する額が平成19年3月31日において受けていた管理職手当の額(十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年十和田地域広域事務組合条例第2号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当の額に100分の99.1を乗じて得た額)(以下「経過措置基準額」という。)(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員(降格による場合を除く。)には、前項に規定する額に、経過措置基準額から同項に規定する額を減じた額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(平21規則1・追加、平21規則13・平22規則19・平23規則11・一部改正)

5 平成19年4月1日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(同日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。)については、平成19年3月31日に当該異動をしたものとして前項の規定によるものとした場合の額とする。

(平21規則1・追加、平21規則13・一部改正)

6 平成19年4月1日以後に人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して管理者が定める職員については、管理者が定める額を経過措置基準額とする。

(平21規則1・追加)

7 第3項から前項までの規定による管理職手当の支給を受ける職員の管理職手当の額は、第3項から前項までの規定にかかわらず、平成25年3月31日まで、第3項から前項までに規定する管理職手当の額から当該管理職手当の額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平21規則5・追加、平25規則7・一部改正)

(条例附則第2項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の支給額)

8 条例附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第7条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則6・追加)

附則別表(附則第3項関係)

(平21規則1・追加、平25規則7・平27規則1・平28規則11・一部改正)

ア 行政職給料表

職務の級

備考

7級

事務局長及び消防長

54,100円

本則別表の7割

6級

課長及び所長

43,600円

イ 消防職給料表

職務の級

備考

7級

消防長

54,100円

本則別表の7割

高度の知識経験を必要とする業務を行う次長、課長及び消防署長

43,600円


6級

次長、課長及び消防署長

43,600円

本則別表の7割

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第2号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則第28条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成16年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成16年11月1日を基準日とする当該月の寒冷地手当の支給日は、改正後の規則第46条の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

3 十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年十和田地域広域事務組合条例第8号。以下「改正後の条例」という。)附則第5項の規則で定める者は、職員以外の地方公務員等であった者が、平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、勤務地(組合を組織する市町村の区域をいう。)内又は第39条に規定する地域に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して改正後の条例附則第3項及び第4項の規定により寒冷地手当を支給される職員である者との権衡上必要があると管理者が認める者とする。

4 改正後の条例附則第5項の支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び規則で定める者に対しては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号)の規定の例により算出される額を寒冷地手当として支給する。

(平成16年規則第17号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第20号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(管理職手当に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において管理職手当の支給を受けていた職員で、その者の受ける管理職手当の支給割合が同日において受けていた支給割合に達しないこととなる職員(降格による場合を除く。)の支給割合は、改正後の十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定にかかわらず、改正前の十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1に規定する支給割合とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

3 施行日の前日に期末手当及び勤勉手当の支給に係る加算割合の適用を受けていた職員で、その者の受ける加算割合が同日において受けていた加算割合に達しないこととなる職員(降格による場合を除く。)の加算割合は、改正後の規則別表第2の規定にかかわらず、改正前の規則別表第2に規定する加算割合とする。

(平成18年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成18年6月1日から適用する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平21規則1・旧第1項・一部改正)

(平成20年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年5月31日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年6月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

3 第2条の規定による改正後の十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則の規定による平成28年6月に支給する勤勉手当については、なお従前の例による。

(平成28年12月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

4 第2条の規定による改正後の十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則の規定による平成28年12月に支給する勤勉手当の成績率については、同年6月に支給した勤勉手当に係る職員の勤務成績を特に優秀若しくは優秀であると判定し、又は良好でないと判定するに当たり考慮された事実(同年4月1日から同年6月1日までの間におけるものに限る。)が基準日以前における直近の人事評価の結果に影響を及ぼしたことが明らかなときは、当該事実を考慮せずに定めるものとする。

(平成28年12月から平成29年6月までの間に支給する勤勉手当に関する経過措置)

5 平成28年12月から平成29年6月までの間において、十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年十和田地域広域事務組合条例第9号)附則第5項の規定により読み替えられた十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第21号)第19条第1項の規定により、人事評価以外のその他の能力の実証に応じて勤勉手当を支給する職員に対するこの規則による十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則第36条第1項及び第36条の2第1項の規定の適用については、同規則第36条第1項第1号中「人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績(職員の職務について監督する地位にある者による証明に基づくものに限る。以下同じ。)」と、同項第2号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同項第3号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同項第4号中「人事評価の結果が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(管理者の定める者に限る。)」と、同規則第36条の2第1項第1号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同項第2号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同項第3号中「人事評価の結果が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(管理者の定める者に限る。)」とする。この場合において、同規則第36条第3項(同規則第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(平成28年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第34条第2項の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月及び12月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

2 平成29年6月及び12月に支給する勤勉手当に関する改正後の十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則第36条第1項第3号の規定の適用については、「100分の74.5」とあるのは、「100分の74.5以上100分の77.5以下」とする。

(平成29年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成31年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則附則第3項の改正規定を除く。)による改正後の十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和2年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(改正後の十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

15 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)第7条第4項、第17条の3(第2号に係る部分に限る)、第17条の4第2項、第24条及び第26条の規定を適用する。

16 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第36条第1項及び第36条の2第1項の規定を適用する。

(令和6年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第7条関係)

(平31規則6・全改、令2規則6・一部改正)

ア 行政職給料表

職務の級

7級

事務局長及び消防長

69,600円

6級

事務局次長

56,000円

5級

所長

44,600円

イ 消防職給料表

職務の級

7級

消防長

69,600円

6級

次長、課長及び消防署長

56,000円

別表第2(第17条の2関係)

(平28規則11・追加)

支給する手当等の区分

割合

時間外勤務手当

支給割合が100分の25又は100分の50である勤務の場合

1分の1

支給割合が100分の100である勤務の場合

0

支給割合が100分の125である勤務の場合

5分の1

支給割合が100分の135である勤務の場合

27分の7

支給割合が100分の150である勤務の場合

3分の1

支給割合が100分の160である勤務の場合

8分の3

支給割合が100分の175である勤務の場合

7分の3

休日勤務手当

27分の7

夜間勤務手当

1分の1

別表第3(第26条の2関係)

(平18規則9・平18規則19・平25規則7・平27規則1・一部改正、平28規則11・旧別表第2繰下、平31規則6・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級が7級の職員及び6級の職員

100分の15

職務の級が5級の職員及び4級の職員(管理者が定める職員に限る。)

100分の10

職務の級が4級の職員(加算割合が100分の10である職員を除く。)及び3級の職員

100分の5

消防職給料表

職務の級が7級(消防長の職務に限る。)の職員

100分の15

職務の級が7級(消防長の職務を除く。)、6級及び5級(参事並びに副署長、出張所長及び総括主幹の職務に限る。)の職員

100分の10

職務の級が5級(参事並びに副署長、出張所長及び総括主幹の職務を除く。)、4級及び3級の職員(管理者の定める職員に限る。)

100分の5

備考

1 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうち最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して管理者が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して管理者が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

(平20規則4・全改)

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(平23規則4・全改)

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(平28規則25・全改)

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(平28規則25・全改)

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十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則

平成10年4月1日 規則第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成10年4月1日 規則第24号
平成11年3月3日 規則第3号
平成11年12月24日 規則第11号
平成12年4月1日 規則第13号
平成13年3月21日 規則第2号
平成14年8月23日 規則第18号
平成14年12月27日 規則第21号
平成15年3月13日 規則第2号
平成16年9月28日 規則第13号
平成16年10月28日 規則第14号
平成16年12月20日 規則第15号
平成16年12月28日 規則第17号
平成17年3月11日 規則第7号
平成17年3月25日 規則第9号
平成17年12月1日 規則第20号
平成18年3月30日 規則第9号
平成18年6月1日 規則第19号
平成18年6月27日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第17号
平成20年2月29日 規則第4号
平成21年1月30日 規則第1号
平成21年3月30日 規則第5号
平成21年5月29日 規則第10号
平成21年11月30日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第9号
平成22年11月30日 規則第19号
平成23年3月31日 規則第4号
平成23年11月30日 規則第11号
平成23年11月30日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第7号
平成26年12月8日 規則第9号
平成27年3月30日 規則第1号
平成28年3月30日 規則第11号
平成28年12月27日 規則第25号
平成29年3月31日 規則第4号
平成29年12月26日 規則第8号
平成31年3月28日 規則第6号
令和2年2月26日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第6号
令和4年10月26日 規則第4号
令和4年12月5日 規則第7号
令和5年9月6日 規則第6号
令和6年3月12日 規則第1号