○十和田地域広域事務組合教育委員会教育長の報酬及び費用弁償に関する条例
平成12年2月29日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、十和田地域広域事務組合教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めることを目的とする。
(平29条例1・一部改正)
(報酬)
第2条 教育長の報酬は、年額5万円とする。
2 教育長の報酬は、当該年度の3月に支給する。ただし、退職又は死亡により教育長の職を離れたときは、その職を離れた日の属する月の翌月の末日までに支給する。
3 年度の途中で新たに教育長の職に就いた場合又は退職若しくは死亡により教育長の職を離れた場合の報酬の額は、月割りによって計算する。
(平29条例1・旧第3条繰上・一部改正)
(費用弁償)
第3条 教育長が公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。
2 前項に規定する費用弁償の額及び支給方法については、十和田地域広域事務組合職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第24号)の定めるところによる。
(平29条例1・旧第5条繰上、令元条例9・一部改正)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(十和田地域広域事務組合教育委員会教育長の報酬並びに勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の十和田地域広域事務組合教育委員会教育長の報酬並びに勤務時間等に関する条例の規定は適用せず、改正前の十和田地域広域事務組合教育委員会教育長の報酬並びに勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。