○十和田地域広域事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成10年4月1日
条例第19号
十和田地区消防事務組合議会議員の費用弁償に関する条例(昭和57年十和田地区消防事務組合条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により十和田地域広域事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について、定めることを目的とする。
(平20条例3・一部改正)
(議員報酬)
第2条 議会の会議に出席した議員に支給する議員報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 議長 日額8,000円
(2) 副議長 日額7,000円
(3) 議員 日額6,000円
2 常任委員会、特別委員会又は全員協議会に出席した議員に支給する議員報酬の額は、日額6,000円とする。
3 議員報酬は、議会の会議、常任委員会、特別委員会又は全員協議会に出席したときにその都度支給する。
(平12条例1・平17条例8・平19条例7・平20条例3・平25条例4・一部改正)
(費用弁償)
第3条 前条の議会の会議、常任委員会、特別委員会又は全員協議会に出席したとき並びに公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。
2 前項の規定により支給する費用弁償の額については、十和田市議会議員の議員報酬及び費用弁償条例(平成17年十和田市条例第41号)第3条の規定(同条第2項第2号のただし書を除く。)を準用する。この場合において、「市内」とあるのは「組合を組織する市町村の区域」と、「市外」とあるのは「組合を組織する市町村の区域を越える区域」と読み替えるものとする。
3 費用弁償の支給方法については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。
(平19条例7・全改、平20条例3・平25条例4・一部改正)
(併給の調整)
第4条 前2条の規定にかかわらず、同日中に議会の会議及び常任委員会、特別委員会又は全員協議会の両方に出席した場合は、議会の会議の議員報酬及び費用弁償を支給する。
(平17条例8・全改、平19条例7・平20条例3・平25条例4・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。