○十和田地域広域事務組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
平成10年4月1日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のため、その業務を行い又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためにその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第15号)第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、休日(同条例第10条に規定する祝日法による休日(同条例第11条第1項の規定による代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び同条例第10条に規定する年末年始の休日(同条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)のうち、週休日でない日をいう。)(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び年次有給休暇並びに休職の期間
(平22条例3・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。