○十和田地域広域事務組合育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則

平成19年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の時間外勤務を制限する措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 早出遅出勤務 始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。

(2) 深夜勤務 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務をいう。

(早出遅出勤務の割振り)

第3条 早出遅出勤務をする職員の勤務時間は、次の各号のいずれかとする。

(1) 午前8時から午後4時45分まで

(2) 午前9時15分から午後6時まで

2 前項の勤務時間における休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

(平22規則7・一部改正)

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第4条 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ勤務時間条例第9条の規定による請求を行うものとする。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 勤務時間条例第9条第1項第2号に規定する規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(勤務時間条例第9条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。)(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

(平22規則17・平23規則9・平23規則20・平28規則24・平29規則3・一部改正)

第5条 前条第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第9条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平22規則17・平28規則24・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第6条 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに勤務時間条例第9条の2の規定による請求を行うものとする。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第4条第3項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。

第7条 前条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第9条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第4条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平22規則17・平28規則24・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第8条 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに勤務時間条例第9条の2第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 勤務時間条例第9条の2第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、勤務時間条例第9条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、勤務時間条例第9条の2第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、勤務時間条例第9条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第4条第3項の規定は、勤務時間条例第9条の2第2項又は第3項の規定による請求について準用する。

(平22規則17・一部改正)

第9条 勤務時間条例第9条の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第9条に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間条例第9条の2第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、勤務時間条例第9条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条例第9条の2第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第4条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平22規則17・平28規則24・一部改正)

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条 第4条から前条まで(第4条第4項第5条第1項第3号から第5号まで、第7条第1項第3号から第5号並びに前条第1項第3号から第5号まで及び同条第2項各号を除く。)の規定は、勤務時間条例第16条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第5条第1項第1号第7条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第5条第1項第2号第7条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員とのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第8条第2項中「、勤務時間条例第9条の2第2項」とあるのは「、それぞれ同条第2項に規定する支障の有無」と、同条第3項中「勤務時間条例第9条第2項又は第3項」とあるのは「勤務時間条例第9条第3項」と、「同条第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平22規則17・平28規則24・一部改正)

(様式)

第11条 早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書並びに育児又は介護の状況変更届の様式は、様式第1号及び様式第2号のとおりとする。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則の廃止)

2 育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則(平成11年十和田地域広域事務組合規則第9号)は、廃止する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第24号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平28規則24・全改)

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(平28規則24・全改)

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十和田地域広域事務組合育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の…

平成19年3月30日 規則第16号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年6月29日 規則第17号
平成23年5月27日 規則第9号
平成23年12月22日 規則第20号
平成28年12月27日 規則第24号
平成29年3月31日 規則第3号