○十和田地域広域事務組合職員身分証明書規則
平成10年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 十和田地域広域事務組合職員(以下「職員」という。ただし、消防吏員を除く。)の身分証明書(以下「身分証明書」という。)は、この規則の定めるところによる。
(交付等)
第2条 身分証明書(様式第1号)は、職員に管理者が交付する。ただし、特別職に属する職員及び臨時に雇用される者を除く。
(記載事項の変更)
第3条 職員は、身分証明書の記載事項に変更のあったときは、速やかに書換えを願い出なければならない。
(携帯義務)
第4条 職員は、その職務の執行及び旅行に当たっては、常に身分証明書を所持しなければならない。
(平22規則6・一部改正)
(貸与等の禁止)
第5条 身分証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(再交付)
第6条 職員は、身分証明書を紛失又はき損したときは、速やかにその理由を付して再交付を願い出なければならない。
(返付)
第7条 職員は、退職又はその他の理由により身分を失ったときは、速やかに管理者に返付しなければならない。
(平22規則6・一部改正)
(交付状況整理簿)
第8条 管理者は、身分証明書交付状況整理簿(様式第2号)を備え付け、所要事項を記入し、交付状況を明らかにしておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(平22規則6・全改)
(平22規則6・全改)