○十和田地域広域事務組合職員身分証明書規則

平成10年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 十和田地域広域事務組合職員(以下「職員」という。ただし、消防吏員を除く。)の身分証明書(以下「身分証明書」という。)は、この規則の定めるところによる。

(交付等)

第2条 身分証明書(様式第1号)は、職員に管理者が交付する。ただし、特別職に属する職員及び臨時に雇用される者を除く。

(記載事項の変更)

第3条 職員は、身分証明書の記載事項に変更のあったときは、速やかに書換えを願い出なければならない。

(携帯義務)

第4条 職員は、その職務の執行及び旅行に当たっては、常に身分証明書を所持しなければならない。

(平22規則6・一部改正)

(貸与等の禁止)

第5条 身分証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(再交付)

第6条 職員は、身分証明書を紛失又はき損したときは、速やかにその理由を付して再交付を願い出なければならない。

(返付)

第7条 職員は、退職又はその他の理由により身分を失ったときは、速やかに管理者に返付しなければならない。

(平22規則6・一部改正)

(交付状況整理簿)

第8条 管理者は、身分証明書交付状況整理簿(様式第2号)を備え付け、所要事項を記入し、交付状況を明らかにしておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平22規則6・全改)

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(平22規則6・全改)

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十和田地域広域事務組合職員身分証明書規則

平成10年4月1日 規則第20号

(平成22年4月1日施行)