○十和田地域広域事務組合職員の賠償及び身元保証に関する規則

平成10年4月1日

規則第17号

十和田地区消防事務組合職員の賠償並びに身元保証に関する規則(昭和51年十和田地区消防事務組合規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、十和田地域広域事務組合職員(十和田地域広域事務組合定数条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第9号)第1条に規定する職員。以下「職員」という。)が、その職務を行うについて故意又は重大な過失により十和田地域広域事務組合又は他人に損害を与えたときの賠償及び身元保証について必要な事項を定めることを目的とする。

(平17規則9・一部改正)

(賠償責任)

第2条 職員の賠償責任は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定を適用する。

(賠償の減免)

第3条 管理者は、職員が自己の不注意等により過失を起こした場合、特に事情あると認めたときは、他の法令に定めがあるもののほかはその賠償を減免することができる。

(平17規則9・一部改正)

(身元保証)

第4条 職員となった者は、その日から2週間以内に次の条件を具備する保証人2人(十和田市、六戸町、おいらせ町、五戸町及び新郷村のいずれかの居住者を含む。)を立て、様式第1号による「身元保証書」を管理者に提出しなければならない。

(1) 行為能力者であること。

(2) 土地又は家屋の所有者で、所有権以外の権利の設定のないもの

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第2号から第5号までの規定に該当しない者

2 前項各号の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、管理者の許可を得て、同項各号以外の保証人を立てることができる。

(平12規則9・平16規則11・平16規則16・平17規則9・平17規則14・平18規則1・一部改正)

(保証人の取消し)

第5条 保証人が都合により職員の身元保証を取消ししようとする場合は、様式第2号により「身元保証取消書」を管理者に届出するとともに、当該職員は速やかに新たな保証人を立てなければならない。

2 前項の規定は、保証人2人のうち、1人取り消した場合も適用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年規則第16号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

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十和田地域広域事務組合職員の賠償及び身元保証に関する規則

平成10年4月1日 規則第17号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
平成10年4月1日 規則第17号
平成12年4月1日 規則第9号
平成16年6月29日 規則第11号
平成16年12月20日 規則第16号
平成17年3月25日 規則第9号
平成17年3月30日 規則第14号
平成18年2月7日 規則第1号