○十和田地域広域事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年8月2日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月末までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他管理者が必要と認める事項

(平28条例5・令元条例9・令5条例1・一部改正)

(公表の時期)

第4条 管理者は、第2条及び地方公務員法第58条の2第2項の規定による報告を受けたときは、毎年12月末までに公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 組合を組織する関係市町村の事務所の所在地の掲示場に掲示する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(平28条例5・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(十和田地域広域事務組合特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 十和田地域広域事務組合特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(十和田地域広域事務組合教育委員会教育長の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 十和田地域広域事務組合教育委員会教育長の報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年十和田地域広域事務組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

十和田地域広域事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年8月2日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)