○十和田地域広域事務組合職員の定年等に関する条例施行規則

平成10年4月1日

規則第14号

十和田地区消防事務組合職員の定年等に関する条例施行規則(昭和59年十和田地区消防事務組合規則第11号)の全部を改正する。

(勤務延長)

第2条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合には、職員に対し、十和田地域広域事務組合職員の任免等発令事務取扱規程(平成10年十和田地域広域事務組合訓令第7号)第5条の規定による辞令書(以下「辞令書」という。)を交付するものとする。条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合、同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合及び勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合も、同様とする。

(令5規則6・旧第3条繰上・一部改正)

第3条 任命権者は、条例第4条第1項ただし書の規定による管理者の承認を申請する場合は、異動期間を延長した職員の勤務延長の承認申請書(様式第1号)によって行うものとする。この場合において、当該申請書には、第5条の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。

(令5規則6・追加)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項の規定による管理者の承認を申請する場合は、勤務延長の期限の延長承認申請書(様式第2号)によって行うものとする。この場合において、当該申請書には、次条の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。

(令5規則6・全改)

第5条 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。勤務延長の期限を繰り上げる場合における同条第4項に規定する職員についても、同様とする。

(令5規則6・全改)

第6条 任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知するものとする。

(定年に達している者の任用の制限)

第7条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する地方公務員又は特別職に属する地方公務員となっているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。次項及び次条において同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。

2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長の対象となった職員を昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。

(令5規則6・追加)

(職員への周知)

第8条 任命権者は、職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知するものとする。

(平13規則2・旧第10条繰上、令5規則6・旧第7条繰下・一部改正)

(勤務延長に係る状況の報告)

第9条 管理者は、定年に達した職員に係る勤務延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。

(平13規則2・旧第11条繰上・一部改正、令5規則6・旧第8条繰下・一部改正)

(管理監督職勤務上限年齢による降任等に係る辞令書の交付)

第10条 任命権者は、条例第8条第1項に規定する管理監督職以外の職への降任等を行う場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(令5規則6・追加)

(異動期間の延長)

第11条 任命権者は、条例第9条第2項又は第4項の規定による管理者の承認を申請する場合は、異動期間の延長承認申請書(様式第3号)によって行うものとする。この場合において、当該申請書には、次条の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。

(令5規則6・追加)

第12条 条例第9条第5項に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

(令5規則6・追加)

(異動期間の延長に係る辞令書の交付)

第13条 任命権者は、条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(令5規則6・追加)

(異動期間の延長に係る状況の報告)

第14条 管理者は、条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。

(令5規則6・追加)

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第15条 条例第10条及び第11条の規則で定める情報は、定年前再任用(これらの規定により採用することをいう。以下この条及び次条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(3) その他任命権者が必要と認める事項

(令5規則6・追加)

(定年前再任用に係る辞令書の交付)

第16条 任命権者は、定年前再任用を行う場合及び任期の満了により定年前再任用をされた職員が当然退職する場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(令5規則6・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第2号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第4条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。

(情報の提供)

3 条例附則第4項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号、第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(条例第10条及び第11条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任用に関する情報

(3) 十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第21号)附則第2項から第9項までの規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

(4) 職員が年齢60年に達した日から条例第3条に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に条例第2条の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

(令5規則6・追加)

(勤務の意思の確認)

4 任命権者は、条例附則第4項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

(令5規則6・追加)

5 前項の規定による勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意思

(4) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(令5規則6・追加)

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(勤務延長に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の十和田地域広域事務組合職員の定年等に関する条例施行規則第2条、第3条、第5条、第6条、第7条第2項及び第9条の規定は、十和田地域広域事務組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年十和田地域広域事務組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による勤務について準用する。

3 改正条例附則第4項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年等条例定年(改正条例附則第4項に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年等条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年等条例定年(改正条例第1条の規定による改正前の十和田地域広域事務組合職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年をいう。次項において同じ。)に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が、改正条例第1条の規定による改正後の十和田地域広域事務組合職員の定年等に関する条例(第7項において「新定年等条例」という。)第3条本文に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

4 改正条例附則第4項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年等条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年等条例定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(定年前再任用に関する経過措置)

5 改正条例附則第6項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項、次項及び第7項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年等条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年等条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新定年等条例定年相当年齢が新定年等条例第3条本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

6 改正条例附則第6項の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年等条例定年相当年齢に達している者とする。

7 改正条例附則第6項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員(新定年等条例第10条又は第11条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、附則第5項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年等条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

8 改正条例附則第7項、第8項、第12項、第13項、第15項、第16項、第18項及び第19項の規則で定める情報は、これらの規定により採用されることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果、その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(改正条例附則第7項、第8項、第12項、第13項、第15項、第16項、第18項及び第19項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(3) その他任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用に係る辞令の交付)

9 任命権者は、暫定再任用を行う場合、改正条例附則第9項及び第14項(改正条例附則第17項及び第20項において準用する場合を含む。)の規定により任期を更新する場合及び任期の満了により暫定再任用をされた職員が当然退職する場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(暫定再任用の任期の更新の同意)

10 改正条例附則第11項及び第14項(改正条例附則第17項及び第20項において準用する場合を含む。)に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

(令5規則6・追加)

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(令5規則6・追加)

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(令5規則6・追加)

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十和田地域広域事務組合職員の定年等に関する条例施行規則

平成10年4月1日 規則第14号

(令和5年9月6日施行)