○十和田地域広域事務組合職員定数条例
平成10年4月1日
条例第9号
十和田地区消防事務組合職員定数条例(昭和47年十和田地区消防事務組合条例第3号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例で職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員(兼職者、併任者及び休職者は除く。)をいう。ただし、期間を定めて臨時に雇用される者を除く。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 定数(人) | |
管理者の事務部局の職員 | 26 | |
消防職員 | 消防本部及び消防署の職員 | 160 |
消防団事務受託事業の職員 | 1 | |
教育委員会の職員 | 5 |
(平12条例7・平13条例4・平14条例2・平16条例7・平17条例3・平18条例1・平31条例1・令4条例1・一部改正)
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員定数の配分は、それぞれ任命権者がこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平17条例3・旧附則・一部改正)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | 165 |
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで | 168 |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで | 169 |
(平17条例3・追加)
附則(平成12年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 消防職員の定数は、平成13年3月31日までの間は、改正後の第2条の規定にかかわらず164人とする。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例の一部改正)
2 十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。