○十和田地域広域事務組合例規審査委員会規則

平成10年4月1日

規則第12号

(設置)

第1条 十和田地域広域事務組合における条例、規則その他諸規程等の制定改廃等の審査を行うため、十和田地域広域事務組合例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 条例、規則、訓令等の制定又は改廃に関すること。

(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関すること。

(3) その他特に命ぜられたこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、事務局長、副委員長は、事務局次長をもって充てる。

3 委員は、職員のうちから管理者が委嘱する。ただし、他の執行機関と協議してその事務を補助する職員のうちから委嘱することができる。

(平17規則9・令2規則6・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長等の職務)

第5条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要の都度委員長が招集する。

2 委員会は、必要により議事に関係ある者の出席を求め、関係事案の説明又は意見を求めることができる。

(審査)

第7条 第2条に掲げる事項について、審査を求めようとする場合は、あらかじめ当該事案のほか、制定、改廃の要綱その他参考資料(以下「参考資料等」という。)を添えて委員会に提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、参考資料等の提出を省略することができる。

2 委員会は、付議された事案については、速やかに審査するものとする。

3 委員長は、提出された事案で特に委員会を開く必要がないと認めたものについては、回議して委員会の審査に代え、又は審査を省略することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、事務局において処理する。

(令2規則6・一部改正)

(委任)

第9条 委員会の運営及び審査に関し必要な事項は、委員会で定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

十和田地域広域事務組合例規審査委員会規則

平成10年4月1日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成10年4月1日 規則第12号
平成17年3月25日 規則第9号
令和2年3月30日 規則第6号