○十和田地域広域事務組合庁舎管理規則
平成10年4月1日
規則第8号
十和田地区消防事務組合庁舎管理規則(平成4年十和田地区消防事務組合規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、庁舎の秩序及び保全並びに災害の防止に関し必要な事項を定め、公務の平常な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは十和田地域広域事務組合(以下「組合」という。)の事務又は事業の用に供する土地、建物及びこれらの従物をいう。
(庁舎管理事務の総括)
第3条 事務局長は、次に掲げる事務を総括する。
(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。
(2) 庁舎の保全及び火災予防に関すること。
(3) 庁舎における盗難予防に関すること。
2 事務局次長は、事務局長の指示に従い、前項の事務を整理する。
(平17規則9・令2規則6・一部改正)
(管理員の設置)
第4条 前条に規定する事務を補助させるため、管理員を置く。
3 管理員は、事務室等の秩序維持及び整理整とん等に努めるとともに、災害及び盗難の防止その他庁舎の保全に努めなければならない。
4 管理員は、事務室等の管理運営上必要な事項を事務局長に報告しなければならない。
5 管理員は、所属職員をして管理の事務の一部を補助させることができる。
(防火管理者)
第5条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により、次に掲げる庁舎に防火管理者を置く。
(1) 十和田消防庁舎
(2) 十和田・六戸学校給食センター
(3) 十和田地域広域斎苑
(4) 十和田ごみ焼却施設及び十和田粗大ごみ処理施設
(平12規則5・平16規則10・一部改正)
(火元責任者)
第6条 別表に定める事務室等に火元責任者を置く。
2 火元責任者は、それぞれ管理員又は管理員が指名する者をもってこれに充てる。
3 火元責任者は、第4条第2項に規定する事務室等の火気管理、消防用設備等の点検及び整備並びに火災予防に努めなければならない。
(平12規則5・一部改正)
(職員の義務)
第7条 職員は、管理員又は火元責任者から庁舎管理上の必要な指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。
(出入口の開閉)
第8条 消防署(出張所を含む。)の事務を取扱う庁舎の扉(緊急車両の出入口にかかるものを除く。)の開閉時刻は、次のとおりとする。
開扉時刻 | 閉扉時刻 |
午前7時 | 午後8時 |
2 十和田地域広域事務組合の休日に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第4号)第1条第1項に規定する休日は、開扉しない。ただし、消防長が必要と認めたときは、この限りでない。
3 管理員は、閉扉中において公務上の必要により、庁舎に出入りしようとする者があるときは、これを確認のうえ、出入りさせなければならない。
(平17規則9・一部改正)
(会議室等の使用手続)
第9条 会議室等を使用しようとする者は、あらかじめ、会議室等使用申込書(様式第1号)を関係の管理員に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合は、口頭により申し込むことができる。
2 会議室等を使用した者は、直ちに原状に復し、関係管理員に報告しなければならない。
(放送施設の利用手続)
第10条 十和田消防庁舎内の庁舎放送を依頼しようとする者は、あらかじめ、通信指令課長の承認を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(遺失物の報告)
第11条 庁舎において、遺失物を拾得した者は、直ちに遺失物拾得届(様式第2号)に現物を添えて事務局長に報告しなければならない。
(盗難の届出)
第12条 庁舎において、盗難を発見した者は、直ちに盗難届(様式第3号)により事務局長に報告しなければならない。
(許可行為)
第13条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、管理者の許可を受けなければならない。ただし、公用又は公共用に係る行為については、この限りでない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為
(2) 広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。)を撒き、配布し、又は掲示する行為
(3) 旗、のぼり、プラカード等又は拡声器及び宣伝カーを使用する行為
(4) テントその他これに類する施設を設置し、又は物件を放置する行為
(5) 凶器、爆発物その他危険物を搬入する行為
(6) 火災予防上危険を伴う行為
(7) 組合又は組合の機関以外の者が主催する演説、集会その他これに類する行為
3 管理者は、第1項の規定による許可をするときは、許可証を交付する。この場合、必要と認めるときは、条件を付することがある。
(禁止行為)
第14条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為
(2) 面会又は寄附を強要し、又は押売りをする行為
(3) 乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎の施設及び設備等を破損する行為
(4) 庁舎内において職務に関係のない文書又は図書を配布する行為
(5) 庁舎において、座込み、立ちふさがり、ねり歩き等の行為
(6) 庁舎において、職員の職務を妨害する行為
(7) 通行の妨害をする行為
(8) その他庁舎の保全を阻害する行為
(平17規則9・一部改正)
(集団立入り制限等)
第15条 管理者は、多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎に立ち入る人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎の立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(中止命令及び退去命令)
第16条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、その行為を中止させ、又は退去を命ずることがある。
(2) 第14条各号のいずれかに規定する行為をした者
(3) 前条の規定による立入り制限等の措置に従わない者
(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎の管理上支障をきたすような行為をする者
(撤去命令及び搬出命令)
第17条 管理者は、第13条の規定による許可を受けないで、搬入したもの、掲示又は配布したものがあるときは、その所有者若しくはその行為をした者に対し、そのものの撤去又は搬出を命ずることがある。
2 管理者は、前項の命令に従わないとき、又は所有者若しくはその行為をした者が判明しないときは、これを撤去し、又は搬出する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平12規則5・全改、平16規則16・平28規則8・令2規則6・令3規則2・一部改正)
管理員 | 所掌する事務室等 |
事務局 次長 | 事務局事務室、十和田ごみ焼却施設、十和田粗大ごみ処理施設、十和田最終処分場、五戸ごみ焼却施設、五戸不燃物前処理施設、五戸第1最終処分場、五戸第2最終処分場、十和田地域広域斎苑、十和田下水一次処理センター及び旧十和田地区環境整備事務組合立六戸衛生センター |
消防本部 庶務課長 | 庶務課、消防長室、次長室、第2会議室、印刷室、図書室、書庫、倉庫、男子更衣室、女子更衣室及び2階の湯沸室 |
警防課長 | 警防課、調査室及び第1会議室 |
予防課長 | 予防課、2階の廊下、2階の男子便所、2階の女子便所及び危険物判定試験室 |
通信指令課長 | 指令センター、指令センター事務室、指令センター仮眠室、指令センター機械室、ロビー、3階の湯沸室、3階の男子便所、3階の女子便所及び3階の屋上 |
十和田消防署長 | 署長室、待機室、救急隊仮眠室、消防隊仮眠室、シャワー室、脱衣室、洗面所、消火ポンプ室、充電室、殺菌室、玄関ホール、1階の廊下、器具庫、車庫、1階の男子便所、1階の女子便所、休養室、食堂、炊事室、講堂、体育室、用具室、高架水槽室、受水槽室、電気室、機械室、発電機タンク室、第2車庫、ホース乾燥室、訓練資機材収納室、救助訓練室、ネット室、資器材倉庫、救助訓練場、地下タンク貯蔵所、油庫、自転車置場、ゴミ集積場、消防訓練塔、階段室及び2階の屋上 |
十和田湖消防署長 | 十和田湖消防署及び湖畔出張所 |
六戸消防署長 | 六戸消防署 |
教育委員会 学校給食センター所長 | 十和田・六戸学校給食センター及び十和田湖畔地区学校給食センター |
(令2規則6・全改)
(令2規則6・全改)
(令2規則6・全改)