○十和田地域広域事務組合会計管理者の権限に属する会計事務の専決及び代決規程
平成10年4月1日
訓令第2号
収入役の権限に属する会計事務の専決、代決規程(昭和59年十和田地区消防事務組合訓令第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第1項の規定による会計管理者の権限に属する事務(法第171条第4項の規定により委任した事務を除く。)の専決及び代決に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平19訓令4・一部改正)
(準用)
第2条 この規程は、十和田市会計管理者の権限に属する会計事務の専決及び代決規程(平成17年十和田市訓令第3号)を準用する。
(平17訓令2・平19訓令4・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に収入役が在職する場合は、その任期中に限り、改正後の題名、第1条及び第2条の規定は適用せず、改正前の題名、第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の第1条中「地方自治法」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法」とする。