○管理者が専決処分することのできる事項の指定について

平成2年3月2日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、管理者において専決処分することのできる事項を次のとおり指定する。

1 議会の議決を経て工事請負契約を締結した後に、既契約の工事請負金額の100分の5(1,000万円までの額)の範囲内で当該請負金額を変更する契約

2 法律上組合の義務に属する損害賠償に係る和解(訴訟に係るものを除く。)及び損害賠償の額の決定で、1件の損害賠償額が100万円(交通事故による損害賠償で、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)及び自動車損害共済業務規程(昭和27年全国市有物件災害共済会規程)の適用を受けるものにあっては、それぞれの保険金額の限度以内)以下のもの

管理者が専決処分することのできる事項の指定について

平成2年3月2日 議決

(平成2年3月2日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成2年3月2日 議決