○管理者の職務を代理する職員を定める規則

平成10年4月1日

規則第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による管理者の職務を代理する職員は、十和田地域広域事務組合行政組織規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第2号)第4条第1項に規定する事務局長の職にある者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

管理者の職務を代理する職員を定める規則

平成10年4月1日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成10年4月1日 規則第5号
平成19年3月28日 規則第3号