○十和田地域広域事務組合行政事務改善委員会規則
平成10年4月1日
規則第4号
(設置)
第1条 十和田地域広域事務組合の行政事務の合理化に関する諸問題について調査及び審議するため、十和田地域広域事務組合行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は事務局長、副委員長は事務局次長をもって充て、委員は、職員のうちから管理者が委嘱する。ただし、他の行政機関と協議して、その事務を補助する職員のうちから委嘱することができる。
(平12規則3・令2規則6・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査し、及び審議する。
(1) 行政組織に関すること。
(2) 事務処理の改善に関すること。
(3) 執務環境の改善に関すること。
(4) その他行政事務の合理化に関すること。
2 委員長は、調査及び審議の結果を管理者に報告し、又は上申しなければならない。
(平17規則9・一部改正)
(委員長等の職務)
第5条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、審議のため必要があるときは、関係職員に資料を提出させ、又は出席を求めて意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 委員会に、必要に応じ専門部会を設け、専門委員を置く。
2 専門部会は、委員長の命を受けた事項について調査研究し、その結果を委員長に報告する。
3 専門委員は、職員のうちから管理者が委嘱する。ただし、他の行政機関と協議して、その事務を補助する職員のうちから委嘱することができる。
4 専門委員は、当該調査研究が終了したときは、解任されるものとする。
(平12規則3・平17規則9・一部改正)
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、事務局において処理する。
(令2規則6・一部改正)
(委任)
第10条 委員会の運営について必要な事項は、委員会で別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。