○十和田地域広域事務組合連絡調整会議設置要綱
平成10年4月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 組合事務の総合調整を図り、もって能率的な行政運営を期するため、十和田地域広域事務組合連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 連絡調整会議は、事務局長、事務局次長、教育部長、教育総務課長、学校給食センター所長、消防長、消防本部次長、消防本部庶務課長及び会計管理者をもって組織する。
2 連絡調整会議は、事務局長が主宰し、会議の議長となる。
(平12訓令1・平14規則3・平17訓令3・平18訓令5・平19訓令3・平21訓令5・令2訓令9・一部改正)
(会議)
第3条 連絡調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 十和田地域広域事務組合管理者副管理者会議に付議する事案に係る事前の調査、検討及び調整に関すること。
(2) 組合内各機関業務の情報交換及び調整に関すること。
(3) その他必要と認められる事項に関すること。
2 連絡調整会議は、必要の都度、開くものとする。
(平23訓令10・一部改正)
(庶務)
第4条 連絡調整会議の庶務は、事務局で処理する。
(令2訓令9・一部改正)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に収入役が在職する場合は、その任期中に限り、改正後の第2条の規定は適用せず、改正前の第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成21年訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第9号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。