○十和田地域広域事務組合事務局設置条例
平成10年4月1日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため事務局の設置及びその分掌する事務について定めることを目的とする。
(平16条例1・令2条例2・一部改正)
(事務局の設置)
第2条 管理者の権限に属する事務を分掌させるため、組合に事務局を置く。
(平12条例6・令2条例2・一部改正)
(事務局の分掌事務)
第3条 事務局の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 議会に関すること。
(2) 文書及び例規に関すること。
(3) 職員に関すること。
(4) 財政及び契約に関すること。
(5) 清掃に関すること。
(6) 火葬に関すること。
(7) し尿及び浄化槽汚泥の処理等に関すること。
(平16条例1・追加、平17条例2・令3条例3・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平16条例1・旧第3条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。