○十和田地域広域事務組合議会の定例会の回数を定める条例

平成10年4月1日

条例第6号

十和田地区消防事務組合議会の定例会の回数を定める条例(昭和47年十和田地区消防事務組合条例第16号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、十和田地域広域事務組合議会の定例会の回数を毎年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

十和田地域広域事務組合議会の定例会の回数を定める条例

平成10年4月1日 条例第6号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成10年4月1日 条例第6号