○十和田地域広域事務組合議会の定例会の回数を定める条例
平成10年4月1日
条例第6号
十和田地区消防事務組合議会の定例会の回数を定める条例(昭和47年十和田地区消防事務組合条例第16号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、十和田地域広域事務組合議会の定例会の回数を毎年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○十和田地域広域事務組合議会の定例会の回数を定める条例
平成10年4月1日
条例第6号
十和田地区消防事務組合議会の定例会の回数を定める条例(昭和47年十和田地区消防事務組合条例第16号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、十和田地域広域事務組合議会の定例会の回数を毎年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。